景表法違反行為に関する措置命令(排除命令)のデータベースの検索事項を更新しています。今後も順次新しいものに更新していく予定です。ご活用ください。
景表法違反行為を行った事業者に対し、違反行為の差止め、再発防止策を講ずること、その違反行為を将来繰り返さないこと、違反したことを一般消費者に周知徹底すること(新聞での訂正広告等)等を命じる行政処分です。命令に違反した場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
以前は公正取引委員会が「排除命令」として行っていましたが、平成21年9月に景品表示法の所管が公正取引委員会から消費者庁に移管されたのに伴い「措置命令」と名称が変更されました。
景表法違反と認めるだけの証拠はないが違反の疑いがある場合や措置命令をするほどの必要性が認められない場合などに行う行政指導。
なお、平成24年4月から、それまでの「警告」及び「注意」は廃止され、「指導」として分類されています。