公正競争規約とは
「公正競争規約」とはどんな制度で、どのような業種に設定されているのかなどをご案内します。
公正競争規約とはどんな制度?
安いから…。景品がもらえるから…。という動機でお店へ行ったり、買物をしたりすることがあります。広告宣伝は、消費者を獲得しようとする大きな力となります。事実と異なったり、誇大な広告により消費者が不利益を被らないように、事業者間の公正な競争によって消費者の自主的・合理的な商品選択に役立つよう、各業界がいろいろな商品について消費者の意見を採り入れ、それぞれの実態に合った自主ルールを決め、消費者庁及び公正取引委員会がこのルールを「公正競争規約」として認定しています。
「公正競争規約」により自主ルールの運用機関として各業界ごとに設置されている「公正取引協議会」(既存の業界団体が運用している場合もあります。)が過大な景品付き販売や虚偽誇大な表示を調査したり、違反を防止するなど自主的に規制しています。
「公正競争規約」は、公正取引協議会の会員に適用され、これを守っている限り、景品表示法に違反することはありません。また、平成26年12月1日から、事業者は景品表示法の規定により、表示等の管理上の措置を講じる必要がありますが、公正競争規約を遵守するために必要な措置を講じている場合は、新たに特別の措置を講じる必要もありません。
消費者の自己責任の範囲が広がり、消費者が主体的に判断する基礎となる情報が適正に提供されることが重要となっています。公正で自由な競争の確保と消費者の自主的・合理的な商品選択のために、この「公正競争規約」の役割がますます重要視されるようになっています。
公正競争規約は「景品」と「表示」に関するものがあります
景品に関する公正競争規約
- 景品規約の概要について詳しくは、PDFをご覧ください。
景品規約は、一般消費者告示(一般消費者を対象とし、取引に付随して、懸賞の方法によらず全ての相手方に景品類を提供する場合の制限を規定)、懸賞制限告示(一般消費者であると事業者であるとを問わず、取引に付随して、懸賞の方法により景品類を提供する場合の制限を規定)、業種別制限告示(特定の業種に適用される告示で、一般的な景品規制よりも制限的な内容等を規定しており、新聞業、雑誌業、不動産業、医療用医薬品業、医療機器業、衛生検査所業について告示が設けられている。)に沿った内容となっています。
一般消費者告示と懸賞制限告示を一般ルールとすると、現在認定されている景品規約37のうち、一般ルールと同じ内容の規約は26、一般ルールですが一部例外がある規約が2、業種別制限告示に沿った規約は9となっています。
表示に関する公正競争規約
表示に関する公正競争規約は、各業界がそれぞれの業種に応じた、より具体的で適切な 表示の方法を業界のルールとして自主的に設定したものです。不適切な表示を排除するだけでなく、消費者の商品選択に役立つ適切な表示のルールを積極的に定めることにより、景品表示法に違反する行為の未然防止や消費者の適切な商品選択に役立っています。
表示に関する公正競争規約は、消費者が商品選択を行ううえで、商品の特性になどに則して次のような事項の表示が義務付けられています。
- (1)定義
- 表示規約では、まず規約の対象となる商品を特定するとともに、必要なものには規格基準を設けています。例えば牛乳と乳飲料、醸造酢と合成酢、チョコレートと準チョヨレート、アイスクリームと氷菓等、食品表示法に規定のあるものはそれを取り入れて、また、従来規格や基準があいまいであるなど、とかく問題のあったものに基準を設け、適正な表示とあいまって品質・内容の違いを明確にし、消費者の正しい商品選択に役立てようというものです。
- (2)商品に必要な表示事項
- 表示規約では消費者が商品を選択する際の目安となる最小限の表示事項(「必要な表示事項」)の表示を義務づけています。
食品類についての「必要な表示事項」としては、その商品がどのようなものであるかを示すための「種類別名称(品名)」、誰が製造したか、責任の所在を明らかにするために「事業者の氏名・住所」、使用されたすべての「原材料名」、「期限表示」等となっています。
- (3)表示の基準
- 第3に表示規約では「表示の基準」を定めています。
例えば不動産の場合、「新築」とは「建築後1年未満のもの」、駅から7分などという場合の「1分」は80メートルで算定するなどというように基準が定められています。このほか、自動車、家庭電気製品、眼鏡等の「完全」・「最高」などの表示の基準、乳飲料の「濃厚」・「特選」、生めんの「手打」・「特産信州そば」、ハム・ソーセージの「手造り」・「塩分ひかえめ」、ビールの「生」、ウイスキーの「熟成年数」、合成洗剤の「新製品」、泡盛の「古酒」、ビスケットの「バタービスケット」など表示の基準が定められています。
- (4)不当表示の禁止
- 表示規約では不当な表示の禁止についても規定しています。
景品表示法は、著しく優良または有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示を不当な表示として禁止しています。公正競争規約はこれを受けて、それぞれの商品や役務の特性に応じて、できる限り具体的かつ詳細に不当表示として禁止される事項を規定しています。
- (5)過大包装の禁止
- また、「過大包装」の禁止について規定しているものが19規約あります。
過大な容器包装は、中身が多く入っているように見せかけることによって、「実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため」景品表示法で禁止する不当な表示に該当するものです。規約に規定すると否とにかかわらず、著しく過大な容器包装は規制されるのですが、規約では「内容物の保護又は品質保全の限度を超えて著しく過大な容器包装であって、このことが外観から容易に識別することができないもの」は不当な表示であることを明文化することによって、より徹底させようというものです。
一般原則は液状、粉状、固形など形状又は硬軟その他の性状が異なる全商品を対象にしているために、商品によってはこれを適用することができません。こうした事情もあって観光土産品、化粧品、化粧石けん、歯みがき、アイスクリーム、チョコレートなどの業界においては、それぞれの商品特性に応じて、より具体的に「適正包装規則」を設定しており、例えば観光土産品ではアゲゾコ、ガクブチ、十二単衣などを禁止し、「原則として、その内容量は、容器包装の3分の2以上であることを目安」とすることなどを規定しています。